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護身用品を持って飛行機に乗れるの?

旅行や出張等で飛行機を利用する際に、護身用品を持って飛行機に乗ることが出来るのか、気になる人は多いと思います。
 
飛行機に乗る際の荷物は、大まかに「手荷物(飛行機に搭乗する際に機内へ持ち込む荷物)」と「預け荷物(搭乗前に航空会社のチェックインカウンターで預ける荷物)」の2種類に分けられます。
 
また航空機の安全運航を確保するための航空法で「爆発の恐れがある物」「燃えやすい物」「人に危害を与えたり、他の物件を損傷するおそれがある物」等、「危険物」として航空機内への持ち込みや預かりが禁止されているものがあります。
 

 
そこで今回、護身用品の分類別に、航空機を利用する際に持ち込むことが出来るのかまとめてみました。

護身用品の持ち込み可否

スタンガン

スタンガンは「凶器(その他)」に分類されるため、手荷物での機内持ち込みは出来ません。航空機を利用する際は事前に預け荷物に入れるようにしましょう。

催涙スプレー

催涙スプレーは高圧ガスの関係や「液体物規制対象」にて航空輸送禁止になっているため、手荷物での機内持ち込みはもちろん、預け荷物としても利用できません。

特殊警棒

特殊警棒は「凶器(武具・護身用具等)」に分類されるので、手荷物での機内持ち込みはできません。航空機を利用する際は預け荷物に入れるようにしましょう。

クボタン・タクティカルペン

クボタンやタクティカルペンは護身用として使用できる程の強度があるため、保安検査場の係員の判断によっては「凶器(武具・護身用具等)」や「凶器(先端が著しく尖っている物)」に分類される可能性が高いです。航空機を利用する際は事前に預け荷物に入れるようにしましょう。

まとめ


※手荷物や預け荷物につきましては、航空会社ごとに対応が異なる場合もあります。航空機への持ち込み等について、詳しくはご利用予定の航空会社にご確認ください。

(参考資料)

・国土交通省「機内持込・お預け手荷物における危険物について」※令和元年9月更新
・国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」

海外旅行ではさらに注意が必要

治安が良いかわからず、護身用品を必要としそうな場所といえば、海外が思い浮かぶ方も多いと思います。
しかし、航空機を利用する際に預け荷物として護身用品を持っていくことが出来たとしても、入国の申請で時間がかかったり、渡航先の法律で護身用品の携帯・所持が認められていない場合もあります。

事前に行き先の法律を確認しよう

渡航先の法律を確認しようとネットで検索しても、なかなか見つけることが出来ませんし、もし海外の法律が掲載されているサイトを見つけられたとしても最新の情報ではない可能性があります。
そのため、海外の法律を調べる時は、該当国の大使館・領事館に問い合わせて確認することをお勧めします。
またアメリカ等、州ごとに法律が異なる国もあるので、複数の州を移動したりする場合は、州ごとの法律も事前に確認するようにしましょう。

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あおり運転暴行事件以降、売れているスタンガン

連日のあおり運転に関する報道で、
煽り運転からの暴行に発展する恐怖を感じた人は少なくないでしょう。
 
その影響で、あおり運転対策として、ドライブレコーダーの販売数が昨年(2018年)の同時期よりも約1.4倍に伸びているそうです。
 
ドライブレコーダーにより、証拠を残すことができますが、
万が一、車のドアを開けられたときのことを考えるとドライブレコーダーだけだと不安になる方もいらっしゃいます。
 
その万が一のことも想定したときに護身用品をお選び頂いているようです。
 
護身用品のなかでも、スタンガンが支持されているようで車内を想定しているせいかハンディータイプが売れています。
 
狭い空間では、コンパクトなスタンガンが使い勝手がいいです。
気を付けて頂きたいことがありまして、スタンガンは電池を使用します。
そのため、正常に使用できる温度は45度までの仕様となっておりますので、炎天下の車内ですと45度を超えることもあり得ます。
スタンガンを車内に放置することは避けましょう。
 
話が少しそれてしまいました。
それでは、気になる売れているスタンガン3点の紹介を致します。
 

事件後、注目のスタンガン

3つともハンディータイプになります。
(a)と(b)が、特に放電時の光が激しく威嚇効果に期待できます。
※画像を押すことで、詳細ページへ移ります。
 

1つ目のスタンガン(a)

売れている3つのスタンガンの1つ「国内最強!TITAN-GB8 タイタン スタンマスター」の詳細はコチラ
 

2つ目のスタンガン(b)

売れている3つのスタンガンの1つ「タイタン TITAN-2500000 フルパワー250万ボルト 充電式」の詳細はコチラ
 

3つ目のスタンガン(c)

売れている3つのスタンガンの1つ「特別仕様 タイタン クエーサー プラス★」の詳細はコチラ
 

他のスタンガンも気になる方は

上記以外のスタンガンを確認したい方は、下記バナーよりスタンガンの一覧へ移ります。
スタンガン一覧へ

スタンガンの護身効果と安全性を確認できる店舗のご案内


護身グッズの専門店「ボディーガード」では、東京 秋葉原の「アキバ店」、新宿東口にある「新宿店」、大分県宇佐市にある「本店」にて、様々な種類のスタンガンの実機を多数展示しており、デモ機による放電のデモンストレーション等で、スタンガンの護身効果と安全性を確認することができます。

目次

・スタンガンの護身効果と安全性
・店舗のご案内

スタンガンの護身効果と安全性

テレビや映画などで、スタンガンの存在を知っている方は多いのでないかと思います。こうしたエンタテイメントメディアでは、演出上、相手を気絶させるなどの強い武器として登場することがしばしばです。

しかしながら、市販されているスタンガンの放電による大きな音と激しい光は、基本的には静電気と同じ現象で、人体に影響を与えるものではありません。スタンガンは、誰しもが驚く雷のような音と光を安全な状態で再現し、危険から身を遠ざけ自分を守る護身効果の高い安全な護身用品です。

店舗のご案内

いずれの店舗も専門知識を持った護身用品のスペシャリストが常駐しておりますので、お気軽にご相談ください。デモ機による放電のデモンストレーションをご覧いただけます。

スタンガンには、ハンディータイプ、バトンタイプ、ライト一体型のものなど、様々なタイプがあります。業界トップの品揃えで、お客様の状況に合った最適な商品をお選びいただくサポートをいたします。

遠方で、来店が難しい場合は、本店へお問合せください。

※お買い求めの際は、年齢確認等をさせていただいておりますので、免許証等の身分証明書のご提示にご協力お願いします。

アキバ店(東京 秋葉原)

・東京都千代田区外神田6-12-5 長谷川ビル2F
・TEL:03-5826-4123
・営業時間11:00~20:00(年中無休)
・JR秋葉原駅から徒歩約10分
 東京メトロ銀座線「末広町駅」から徒歩約2分

アキバ店の詳細はコチラ

新宿店(東京 新宿)

・東京都新宿区歌舞伎町1丁目2-1ナインティー新宿ビル4F
・TEL:03-6205-6320
・営業時間11:00~20:00(年中無休)
・JR新宿駅東口から徒歩5分
 西武新宿線 西武新宿駅から徒歩4分
 東京メトロ丸ノ内・副都心線 新宿三丁目駅から徒歩4分

新宿店の詳細はコチラ

本店(大分県宇佐市)

・大分県宇佐市住吉町2-27
・TEL:0978-38-7038
・営業時間9:00~17:00(定休日 土日祝/年末年始など)
・JR柳ヶ浦駅から徒歩5分

本店サイトはコチラ


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護身用品は法律に触れるの?

護身用品と銃刀法について

スタンガン、催涙スプレー、特殊警棒などの購入を検討されているお客様の中に以下のようなご質問される方がいらっしゃいます。
スタンガン(催涙スプレー、警棒)を持っていたら銃刀法で捕まりますか!?
実際に勘違いされている方も多いようですが、
答えは銃刀法と護身用品は全く関係ありませんし、捕まることもありません。
購入して、自宅や事務所などに備え置くことは法律的に問題なく、完全に合法です。

護身用品と軽犯罪法について

スタンガン、催涙スプレー、警棒などの護身用品が法律に触れるとすればコレになるかと思います。
「軽犯罪法」
軽犯罪法1条2項に次のような文が記載されています。

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
護身用品そのものを指すわけではありませんが、広く武器になり得るものを理由がないのに隠して携帯することを禁止しています。
したがって、ナイフでももちろんですが金属バットやゴルフクラブ、スパナなどの工具であってもその対象になります。
しかし、野球の試合に行く途中に金属バットもっていても何ら不思議ではありませんし、それは正当な理由となりますのでこの法に抵触することはありませんが、銀行に向かっている最中に金属バットを持っていれば同じ物でも抵触する可能性が高くなります。
護身用品も同じです。
正当な理由がないのに持ち歩くと軽犯罪法に触れる可能性が出てきます。
それでは護身の為に持ち歩くのはOK?
それはその状況よると思います。例えば夜間に金庫から大金を持って移動するのに護身用品は正当な理由といえるかと思います。
ストーカーにあっている女性が警察にも相談をしてなお不安なので催涙スプレーを持ち歩くのも正当だと言えると思います。
残念ながらこの「正当な理由」という部分は問題になった際の担当官によって変わってくると言えます。
本当に必要な方であってその状況であっても携帯を認めない事もありえますし、実際にそのような事例も耳にします。
護身用品を携帯していて警察に没収されたという話も何度か聞いたことがあります。
残念ながら日本では防犯のための護身用品でさえ携帯を認めてくれません。
それなら、警察がいざというときに必ず守ってくれるかといえばこれも答えはNOです。警察は基本的には事件になってからでないと動いてくれません。これは周知の事実です。
でも殺されたり・レイプされたりしてから警察に言ってなんになるのでしょうか?
それが護身用品の携帯に対して悩ましい問題でもあります。
以下は催涙スプレーを携帯していて警察に止められた方がどうしても納得できず裁判をして勝訴した例です。
スタンガンや警棒については事例がないのでなんとも言えませんが・・・

—–以下参考—–

軽犯罪法1条2項の「正当な理由」について(判例タイムズ1296 号141 頁以下)

1.事件の概要

深夜の路上でサイクリング中の被告人が、ズボンの左前ポケット内に催涙スプレー1 本を携帯していたことが、軽犯罪法1 条2 号にいう「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に当たり、かつ、「隠して携帯」に当たるかが争われた事例。

2.参照条文(軽犯罪法1条2項)

第一条 左の各号の一に該当するものは、これを拘留又は科料に処する。
一(略)
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

3.判決要旨(最高裁第一法廷判決平成21年3月26日)

1. 軽犯罪法1条2項にいう「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠して携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。
2. 職務上の必要から、軽犯罪法1条2項所定の器具に当たる護身用に製造された比較的小型の催涙スプレーを入手した者が、これを健康上の理由で行う深夜路上でのサイクリングに際し、専ら防御用としてズボンのポケット内に入れて携帯したなどの本件事実関係のもとでは、同隠匿携帯は、同号にいう「正当な理由」によるものであったといえる。

4.評釈

軽犯罪法1条2項の「正当な理由」の具体的判断については、銃砲刀剣類所持等取締法22条の「業務その他正当な理由による場合を除いては」と同様に解される。「業務」とは「人が職業その他の社会生活上の地位に基づき、継続的に行う事務または事業」であり、「その他正当な理由」とは、社会通念上、刃物を携帯することが当然に認められるような場合である(例えば、包丁を購入して持ち帰る場合や登山者が登山用ナイフを携帯する場合)。他方、喧嘩の際の護身用としてナイフを携帯するような場合はこれらに当たらない。とすれば、一般的に催涙スプレーの隠匿携帯に関しては、「正当な理由」にはあたらないといえる。ただこの判決において無罪判決が出たのは、あくまで事実に即した判断であって、催涙スプレーの隠匿携帯が一般的に同条に触れないものではないことに注意すべきである。

5.私見

治安悪化のため、催涙スプレーのような防犯グッズを購入する人が増加しており、一概にこれらの器具の隠匿携帯を違法とするのはやはり妥当ではなく、最高裁が無罪判決を出した点について評価できる。このように考えれば、非力な女性が深夜に暴漢対策として催涙スプレー等を携帯していた場合は、「正当な理由」に当たると思われる。
今後このような事件が増えることが予想されるが、リーディングケースとして「正当な理由」の判断方法を示した
この判決を支持しうるものである。

6.参考文献

・伊藤榮樹『軽犯罪法(三訂版)』[1982]65 頁以下

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護身用品としてのスタンガンについて

護身グッズと言えば・・・

皆さん護身グッズと言えばどんなグッズを思い浮かべますか?
防犯グッズといえば「防犯ブザー」などが思う浮かぶと思いますが
護身グッズでは好きな方以外はあまり思う浮かぶグッズは無いのではないでしょうか?
護身グッズのプロが「護身グッズと言えば」といわれると以下の3つ+1つが思い浮かびます。
1、スタンガン
2、催涙スプレー
3、警棒
  +
4、フラッシュライト
今回はこの中でも「スタンガン」の特徴や護身用品としてのスタンガンについてお話したいと思います。

護身用品としてのスタンガンついて

スタンガンの簡単な特徴や使用方法をご紹介します。
スタンガン

スタンガンは危険?

スタンガンと聞くとどうしても怖いイメージが出てしまいます。
実際そのイメージがあるので護身用品として非常に有効に使用ができます。
しかしスタンガンは考えようによっては危険どころか非常に安全な護身用品と言えます。
なぜなら、スタンガンには相手を大きな後遺症やましてや死に至らしめるような能力を持ち合わせていません。
いざという時に、ナイフやゴルフクラブなどで相手に攻撃したらどうなるでしょうか?場合によっては被害者から加害者に一気に立場が変わってしまいます。当然相手に怪我を負わせたり死に至らしめれば法で裁かれます。
しかしスタンガンはそのような能力を持ち合わせていないので安心して思いっきり使用することが出来ます。

スタンガンで気絶したり相手が死んだりしない?

よく聞かれる質問の中にはこの2つがあります。
・スタンガンで気絶しますか?
・スタンガンで相手は死にませんか?
答えはそのような事は通常はありません。
もちろんスタンガンではなくとも、驚いただけで気絶したりショック死するような、通常ではない相手の場合は除きます。

スタンガンは強いほうがいい?

どのスタンガンが良いですか?と聞かれて一番強いスタンガンをおすすめする販売店もありますが、弊社ではそのような乱暴なおすすめ方法はしません。
なぜなら、
・強力なスタンガンはデメリットもある。
・スタンガンは威力とは関係なく十分護身用品として役に立つ。

からです。
まず強力なスタンガンのデメリットとは以下のような事が思い浮かびます。
1、電池の消耗が激しいのでいざという時に満タンである事が難しい。
2、電池の消耗が激しいので使用回数が少なくなる。
3、強力なスタンガンほど寿命が短い傾向にある。
4、必ずではないが、本体サイズが大きいものが多い。
5、一般的に高価であり電池などのランニングコストも大きい。
威力とは関係なく護身に役立つという部分は次の実際の使用方法をみていただければお分かりになると思います。

スタンガンはどうやって使う?

スタンガンの使用方法についてです。
まず間違った使用方法は実際に放電したスタンガンを当てようと相手に近づいて行くという使用方法です。
スタンガンは近づかないと実際の攻撃を加えることが出来ません。しかし近づくと相手の攻撃を受けるリスクが大きくなります。
護身という意味で考えると相手に自ら近づいていくというのは絶対にダメな行為です。ではどのようにすればよいのでしょうか?
それは
一度でもスタンガンを使用したことがある人なら分かると思いますが、スタンガンはスイッチを入れるだけで本体にデモンストレーション放電がなされそれは見ているだけでも怖いです。
ましてやスタンガンは当てられると気絶したり死んだりするんではないかと思っている方が多いので絶対にその電気には触れたくありません。なので距離を取って相手に向けてデモンストレーション放電をするというのが正しい使い方で、実際に相手に当てることなく終わるのが大半です。逆に当てようとしては行けません。
スタンガンが届く距離は相手の武器も届く距離です。相手がナイフを持っていたらどうなるでしょうか?
スタンガンの威力ばかりにこだわりスタンガンを相手に当てるような使用方法を推奨するような販売店や護身術は絶対に信用してはいけません。

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充電式スタンガンの再充電について

充電式のスタンガンの場合、電池交換の必要がないので便利ですね。
phot_zaplm_500x500_01_01
しかし、スマートフォン等と違い
充電が自動的に終了することがないので
「充電をしすぎると壊れてしまう」という面もあります。
一方で全く充電をしないことでも、充電池は自然放電してしまい残量がなくなってしまうので、これも故障につながる可能性があります。
 
 例えば、USBケーブルを使用して充電をするタイプの
ZAP ライト ミニ 80万ボルト USB充電式」の場合
 「2時間の充電」が必要ですが、充電をした後は「ケーブルを抜く」必要があります。
※付属の説明書に記載してあります
 
 また、充電式は自然放電をしてしまいますので、メーカーは「まったく使用しなかった場合でも、2ヶ月が経過したら2時間の充電が必要」としています。
 
 こちらにつきましても、付属の説明書に記載しております。
※裏面の下の方にある「★その他のご注意★」の部分です(2015/12/25現在)
 
 商品によっては、日本語の説明書、簡易説明書、汎用説明書などをつけている場合があります。
 スタンガンに限らず、説明書がついているものはまず最初によくお読みになられてからご使用ください。

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