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軽犯罪法に引っかかりにくいスラッパー

ホワイトウルフ スラッパー
先端部分にあるファスナーを開け、中に小銭等を入れて先端部分の重さを増す事で、
靴下に砂利をいれて振り回した武器「ブラックジャック」のように、 少ない力で大きな攻撃力を与えることが可能なスラッパー(護身具)!
従来のスラッパー・レザービリーは、
用途を知る人からは、護身用品(人に危害を加える事ができる物)と判断されてしまうため為、
軽犯罪法に振れる可能性が高く、持ち歩く事は難しいです・・・
この商品は、普段はスナップボタンでベルトに装着でき、
さらに、小銭などを入れる事でコインケースとして使用できるので、職務質問を受けたとしても小銭入れだと答える事が出来ます。
使用イメージ
どこに行くときもさりげなく持ち運ぶことができるデザインなので、
一般の方が見ても護身具と分かりづらいです。
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スタンガンの所持は違法?合法?

スタンガンの購入を考える際、スタンガンは違法なのか合法なのか、気になる人は多いと思います。
結論から言いますと、スタンガンを購入して、自宅や施設・事務所などに備え置くことは合法です。
しかし、スタンガンを持ち歩く事を考えている場合、話が変わってきます。
そこで今回は、スタンガンはどの状態が合法で、どの状態だと法律に触れるのか(違法なのか)をまとめてみました。

目次

・スタンガンが合法な範囲
・スタンガンの所持に関する法律
・「正当な理由」の定義とは
・「隠して携帯」とはどんな状態?
・まとめ

スタンガンが合法な範囲

スタンガンの購入は、もちろん合法です。
そして、スタンガンを所持するにあたって、関係してくる法律として「軽犯罪法」がありますが、軽犯罪法は屋内や占有敷地内では適用を受けない為、自宅や施設・事務所などに備え置くことも合法です。
その為、自宅や施設・事務所などに不法侵入された時に、備え置いていたスタンガン等の護身用品を使用することができます。
しかし、スタンガンを実際に身につけて外を出歩く、持ち歩く場合には、法律に触れる恐れがあります。

スタンガンの所持に関する法律

スタンガンは、銃でもなければ刃物でもないので、銃刀法には一切触れません。
しかし、護身用とはいえ、警察などから、武器になり得るモノと判断される事の多いスタンガンを、正当な理由なく隠して携帯すれば軽犯罪法1条2項に接触します。

軽犯罪法1条2項

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
軽犯罪法は、護身用品そのものを指すわけではありませんが、広く武器になり得るものを理由がないのに隠して携帯することを禁止している法律です。
したがって、金属バットやゴルフクラブ、スパナなどの工具であってもその対象になります。
では、軽犯罪法の「正当な理由」や「隠して携帯」とは、どのようなことを指すのでしょうか。

「正当な理由」の定義とは

軽犯罪法での「正当な理由」とは、武器になり得る物を隠して携帯することが、職務上または日常生活上の必要性から、社会通念上相当と認められる場合をいいます。
つまり、客観的に見て誰もが納得できる理由があるかです。
「お店で購入した商品を自宅に持ち帰る」「ストーカー被害にあっている女性が警察に相談をしてなお不安なので持ち歩く」等、正当な理由と認められるような場面もありますが、実際に「正当な理由」と判断されるかは問題になった際の状況や担当する警察官等によって変わってくるので一概には言えません。そのため当店からは、「持って良い」とも「持ったら悪い」ともはっきりお伝えすることが難しいのが現状です。
多くの警察官は「護身のために携帯している」だけの理由だと正当な理由とは認めない事が多いようです。
ご自身の考えている状況が護身用品を携帯する正当な理由に当てはまるか不安な場合は、最寄りの警察署に相談・確認してください。

正当な理由が無いと判断された場合どうなるの?

もし、護身用品を屋外で携帯している時に警察官に職務質問され、正当な理由が無いと判断された場合、その時の警察官の判断によりますが、下記のような対応になる可能性がとても高いです。
・押収され注意される
・押収され検挙・起訴される
※軽犯罪法違反の罰則は「拘留または科料」のため、住居や氏名を黙秘したり、正当な理由もないのに警察や検察の呼び出しに応じない、また逃亡のおそれがあるなどの状況がない限り、逮捕はされません

「隠して携帯」とはどんな状態?

「隠して」の定義は状況により変わってくるので一概には言えませんが「他人の視野に入らない状態にしている」とされる事が多く、また「本人に隠している意思があったか」も判断材料になる事があります。
そして、「携帯」とは日常生活を営む自宅や居室以外の場所で、所持者や使用者が手に持つ、身に付ける、またはそれに近い状態で携えていると認められる状態をいいます。
つまり、隠して携帯の例としては、「鞄の中に入れて持ち歩いている」「車の座席に置き、上から布などを掛けている」「ポケットの中に入れている」等になります。
では隠さず、手に持った状態だとどうなるのかというと、周囲から見えるように持っているので「隠して携帯」ではなくなりますが、今度は各地域ごとに制定されている条例等、別の違反となることが多いです。

まとめ

・スタンガンを購入して、自宅や施設・事務所などに備え置くことは合法
・自宅や施設・事務所などに不法侵入された時に使用できる
・スタンガンを正当な理由なく隠して持ち歩くと「軽犯罪法」に触れる
・「正当な理由」と判断されるかは、その時の状況や担当する警察官等によって変わる

アキバ スタンガン

大阪なんば スタンガン

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護身用品の携帯は合法といえるの?

警棒やスタンガン、催涙スプレー等、当店で扱っている護身用品は銃でもなければ刃物でもないので、銃刀法には一切触れません。購入して、自宅や事務所などに備え置くことは完全に合法です。
しかし、正当な理由なく隠して携帯すれば軽犯罪法1条2項に接触します。
 
そこで今回は、軽犯罪法に記載されている「隠して携帯」や「正当な理由」の定義と一般的な例についてまとめてみました。

「携帯」の定義

「携帯」とは日常生活を営む自宅や居室(※居住、作業、執務、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室)以外の場所で、所持者や使用者が手に持つ、身に付ける、またはそれに近い状態で携えていると認められる状態をいいます。
●「携帯」の例
・自宅や居室外で手に持っている。
・車の中に置いて運転している。
・鞄に入れて持ち歩いている。等
 
●「携帯」に当てはまらない例
・自宅や居室内で手に持っている。
・押し入れやタンス等に収納している。
・部屋の中に置いている。等
 
「携帯」とそうでない状態について幾つかの例を挙げてみましたが、軽犯罪法ではただ携帯するだけではなく「隠して携帯していた」場合が対象です。
では、隠して携帯するとはどのような状態を指すのでしょうか。

「隠して携帯」とは

「隠して」の定義は状況により変わってくるので一概には言えませんが「他人の視野に入らない状態にしている」とされる事が多く、また「本人に隠している意思があったか」も判断材料になる事があります。
 
●「隠して携帯」の例
・鞄の中に入れて持ち歩いている。
・車の座席に置き、上から布などを掛けている。
・ポケットの中に入れている。等
 
その為、周囲からも見えるように持っていた場合は軽犯罪法1条2項には触れないことになりますが、今度は各地域ごとに制定されている条例等、別の違反となることが多いので注意しましょう。

「正当な理由」の定義

軽犯罪法での「正当な理由」とは、軽犯罪法1条2項に該当するとされる物を隠して携帯することが、職務上または日常生活上の必要性から、社会通念上相当と認められる場合をいいます。
 
そして「正当な理由」に該当するかは、主に下記の4つの要素を総合的に踏まえて判断されます。
 
●軽犯罪法に該当すると判断されそうな物の用途や形状・性能
●隠して携帯していた者の職業や日常生活との関係
●隠して携帯していた日時や場所・状態・周囲の状況等の客観的要素
●隠して携帯していた動機・目的・認識等の主観的要素
 
では一般的によくある正当な理由には、どのような状態があるのでしょうか。

「正当な理由」の例

●お店で購入した商品を自宅に持ち帰る
「運搬」にあたる行為のため、正当な理由になります。
ただし、購入した証拠(レシート等)を持っている、自宅に着くまで袋や包装箱から出さない、鞄の奥に入れる等の配慮は必要です。
 
●購入した商品を修理・点検等してもらうためにメーカーや販売店に持っていく
「運搬」にあたる行為のため、正当な理由になります。
ただし、目的地に着くまでは袋や箱等に入れた状態で鞄の奥に入れる等、配慮は必要です。
また法律上は問題が無くても、問題が起きた時に対応した担当官(警察官)に修理・点検目的の運搬という証明ができなかった場合は、正当な理由ではないと判断される可能性があります。

護身用品の正当な理由は?

では、店舗での商品購入時や修理・点検等の目的で持ち歩く以外に、護身用品を持ち歩く為の正当な理由は存在するのでしょうか。
 
例えば、ストーカー被害にあっている女性が警察に相談をしてなお不安なので催涙スプレーを持ち歩く場合や、
一般的な成人男性でも夜間にお店の売上げ等を金庫に預けるために1人で移動する人が護身用品を携帯している場合は正当な理由に当てはまると言えるはずです。
 
しかし、実際に「正当な理由」と判断されるかは問題になった際の状況や担当官(警察官等)によって変わってくるので一概には言えません。
 
ご自身の考えている状況が護身用品を携帯する正当な理由に当てはまるか不安な場合は、最寄りの警察署に相談・確認してください。

まとめ

護身用品が合法な範囲

●護身用品の購入
●日常生活を営む自宅や居室に置いている状態

護身用品を持ち歩いても「正当な理由」が成立する一般的な理由

●購入店からの持ち帰り
●修理・点検等してもらうためにメーカーや販売店に持っていく
※問題が起きた時に「運搬」目的だと証明が出来なければ「正当な理由」と認められない可能性あり

護身用品の携帯は「正当な理由」と判断されるのか

●問題になった際の状況や担当官(警察官等)によって変わるので一概に言えない
●不安な場合は最寄りの警察署に相談・確認をする

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催涙スプレーを持ち歩いていいの?

護身用品として有効な催涙スプレーですが、持ち歩く事が法律違反ではないのか心配になり、「持ち歩いてもいいのでしょうか?」とお問い合わせをされるお客様も時々いらっしゃいます。
確かに、護身用品として十分な効果を持つ催涙スプレーの持ち歩きについて、気になる方は多いと思います。

 
そこで今回は、催涙スプレーを購入、持ち歩いても良いのかについて紹介していきます!

そもそも催涙スプレーとは

催涙スプレーとは「OC(オレオレシン・カプシカム)ガス」という、トウガラシの成分を利用したガスを使用した、護身用品の一種です。
トウガラシの成分を使用しているので、相手に吹きかけた場合や万が一自分にかかってしまった場合でも、冷水で流せば特に後遺症なども残らない物となっております。
 

かかったときの対処法についてはコチラ

催涙スプレーがかかったらどうなるの?

購入・持ち歩きについて

まず最初に、催涙スプレーを購入することを咎められることはありません。催涙スプレーに限らず護身用品を購入することは法律違反などにはなりません。
購入した後に自宅の玄関先に備え置いたり、店舗のレジや事務所などに備え置くのは完全に合法です。
 
ただし、催涙スプレーを持ち歩く事を考える場合、気を付けないといけないことがあります。
「軽犯罪法」という法律です。
こちらの法律の文中には、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」との記載があります。
護身用品となる催涙スプレーはこの項目に触れる場合があり、外に持ち出す際は「正当な理由」が必要となります。
例えば、店頭で購入した催涙スプレーを自宅へ持ち帰る場合は「運搬」という行為になるため正当な理由になりますが、護身用という理由の場合にそれが「正当な理由」と判断されるかは、その時に対応をする警察官によって変わってきます。
残念ながら、女性が護身用として持っている場合と男性が護身用として持っている場合とでは、女性は認められるケースが多いですが、男性は没収をされるというケースが多いのが実情です。
催涙スプレーを持ち歩く場合は、状況によっては正当な理由と認められないこともある、ということを念頭に置いておくことが大切です。

安全に使用するには

催涙スプレーを持ち歩こうとしている方は、事前に最寄りの警察署などへ、催涙スプレーを持ち歩こうと思っている旨を相談してみるのが良いかと思います。
逆に、防犯のため家に置いておく行為は法律に触れることはありません。万が一不審者が自宅に侵入してきたときのために、一つ催涙スプレーを備えるのは有効と言えます。
また、当店で販売をしている催涙スプレーの成分は唐辛子由来のものなので人体にもさして影響はありません。
 
いざという時に使用出来るように、日頃から準備をしておくのが大切です。
  

こんな商品も取り扱いしています

 見た目は催涙スプレーそっくりですが、催涙成分はなく噴射すると色が付く「防犯用のカラースプレー」も取り扱いしています! 不審者に逃げられてしまいそうなときに噴射することで、犯人確保の足掛かりを作ることができます。

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護身用品は法律に触れるの?

護身用品と銃刀法について

スタンガン、催涙スプレー、特殊警棒などの購入を検討されているお客様の中に以下のようなご質問される方がいらっしゃいます。
スタンガン(催涙スプレー、警棒)を持っていたら銃刀法で捕まりますか!?
実際に勘違いされている方も多いようですが、
答えは銃刀法と護身用品は全く関係ありませんし、捕まることもありません。
購入して、自宅や事務所などに備え置くことは法律的に問題なく、完全に合法です。

護身用品と軽犯罪法について

スタンガン、催涙スプレー、警棒などの護身用品が法律に触れるとすればコレになるかと思います。
「軽犯罪法」
軽犯罪法1条2項に次のような文が記載されています。

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
護身用品そのものを指すわけではありませんが、広く武器になり得るものを理由がないのに隠して携帯することを禁止しています。
したがって、ナイフでももちろんですが金属バットやゴルフクラブ、スパナなどの工具であってもその対象になります。
しかし、野球の試合に行く途中に金属バットもっていても何ら不思議ではありませんし、それは正当な理由となりますのでこの法に抵触することはありませんが、銀行に向かっている最中に金属バットを持っていれば同じ物でも抵触する可能性が高くなります。
護身用品も同じです。
正当な理由がないのに持ち歩くと軽犯罪法に触れる可能性が出てきます。
それでは護身の為に持ち歩くのはOK?
それはその状況よると思います。例えば夜間に金庫から大金を持って移動するのに護身用品は正当な理由といえるかと思います。
ストーカーにあっている女性が警察にも相談をしてなお不安なので催涙スプレーを持ち歩くのも正当だと言えると思います。
残念ながらこの「正当な理由」という部分は問題になった際の担当官によって変わってくると言えます。
本当に必要な方であってその状況であっても携帯を認めない事もありえますし、実際にそのような事例も耳にします。
護身用品を携帯していて警察に没収されたという話も何度か聞いたことがあります。
残念ながら日本では防犯のための護身用品でさえ携帯を認めてくれません。
それなら、警察がいざというときに必ず守ってくれるかといえばこれも答えはNOです。警察は基本的には事件になってからでないと動いてくれません。これは周知の事実です。
でも殺されたり・レイプされたりしてから警察に言ってなんになるのでしょうか?
それが護身用品の携帯に対して悩ましい問題でもあります。
以下は催涙スプレーを携帯していて警察に止められた方がどうしても納得できず裁判をして勝訴した例です。
スタンガンや警棒については事例がないのでなんとも言えませんが・・・

—–以下参考—–

軽犯罪法1条2項の「正当な理由」について(判例タイムズ1296 号141 頁以下)

1.事件の概要

深夜の路上でサイクリング中の被告人が、ズボンの左前ポケット内に催涙スプレー1 本を携帯していたことが、軽犯罪法1 条2 号にいう「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に当たり、かつ、「隠して携帯」に当たるかが争われた事例。

2.参照条文(軽犯罪法1条2項)

第一条 左の各号の一に該当するものは、これを拘留又は科料に処する。
一(略)
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

3.判決要旨(最高裁第一法廷判決平成21年3月26日)

1. 軽犯罪法1条2項にいう「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠して携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。
2. 職務上の必要から、軽犯罪法1条2項所定の器具に当たる護身用に製造された比較的小型の催涙スプレーを入手した者が、これを健康上の理由で行う深夜路上でのサイクリングに際し、専ら防御用としてズボンのポケット内に入れて携帯したなどの本件事実関係のもとでは、同隠匿携帯は、同号にいう「正当な理由」によるものであったといえる。

4.評釈

軽犯罪法1条2項の「正当な理由」の具体的判断については、銃砲刀剣類所持等取締法22条の「業務その他正当な理由による場合を除いては」と同様に解される。「業務」とは「人が職業その他の社会生活上の地位に基づき、継続的に行う事務または事業」であり、「その他正当な理由」とは、社会通念上、刃物を携帯することが当然に認められるような場合である(例えば、包丁を購入して持ち帰る場合や登山者が登山用ナイフを携帯する場合)。他方、喧嘩の際の護身用としてナイフを携帯するような場合はこれらに当たらない。とすれば、一般的に催涙スプレーの隠匿携帯に関しては、「正当な理由」にはあたらないといえる。ただこの判決において無罪判決が出たのは、あくまで事実に即した判断であって、催涙スプレーの隠匿携帯が一般的に同条に触れないものではないことに注意すべきである。

5.私見

治安悪化のため、催涙スプレーのような防犯グッズを購入する人が増加しており、一概にこれらの器具の隠匿携帯を違法とするのはやはり妥当ではなく、最高裁が無罪判決を出した点について評価できる。このように考えれば、非力な女性が深夜に暴漢対策として催涙スプレー等を携帯していた場合は、「正当な理由」に当たると思われる。
今後このような事件が増えることが予想されるが、リーディングケースとして「正当な理由」の判断方法を示した
この判決を支持しうるものである。

6.参考文献

・伊藤榮樹『軽犯罪法(三訂版)』[1982]65 頁以下

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