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軽犯罪法に引っかかりにくいスラッパー

ホワイトウルフ スラッパー
先端部分にあるファスナーを開け、中に小銭等を入れて先端部分の重さを増す事で、
靴下に砂利をいれて振り回した武器「ブラックジャック」のように、 少ない力で大きな攻撃力を与えることが可能なスラッパー(護身具)!
従来のスラッパー・レザービリーは、
用途を知る人からは、護身用品(人に危害を加える事ができる物)と判断されてしまうため為、
軽犯罪法に振れる可能性が高く、持ち歩く事は難しいです・・・
この商品は、普段はスナップボタンでベルトに装着でき、
さらに、小銭などを入れる事でコインケースとして使用できるので、職務質問を受けたとしても小銭入れだと答える事が出来ます。
使用イメージ
どこに行くときもさりげなく持ち運ぶことができるデザインなので、
一般の方が見ても護身具と分かりづらいです。
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スタンガンを当てると気絶する?正しい使い方や仕組み

数ある防犯グッズのなかでも比較的メジャーな存在として、広く普及しているスタンガン。
名前や形は知っているけれど、そもそもの仕組みや使い方はよくわからない……という方も多いですよね。
「持ち歩いても大丈夫?」「スタンガンの所持は違法?」「スタンガンで相手が気絶することはある?」「人体への影響は?」など、今回はスタンガンの基礎知識をご紹介していきます。

スタンガンとは

スタンガンとは、身体に微弱な電流を流すことで電気ショックを与えて、ビリビリした傷みによって相手を動けなくする防犯グッズのひとつです。
相手は激しい痛みとともに全身の筋肉がこわばり、一時的に動けない状態になるので、襲いかかってくる相手の攻撃を一瞬で抑えることができます。
スタンガンは携帯型や店舗・自宅用などさまざまな種類が展開されていて、至近距離で役立つハンディータイプにはスマホ型やカードケース型、キーホルダータイプなど目立たずに携行できる商品も揃っています。
また、相手との距離を保ちながら使えるバトン型やフラッシュライト一体型のスタンガンも、店舗や自宅の防犯対策として所持している方が多い人気商品です。

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スタンガンの仕組み

電流が流れることから危険性が高いと誤解されがちなスタンガンですが、多くのスタンガンに使われている主電源となるバッテリーはアルカリ性電池です。
威力のあるタイプの商品説明には「200万ボルト」や「250万ボルト」と記載されているものがあるので不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に人体に流れる電力は数ミリアンペアと微弱に調整されています。
あらかじめ人体に深刻な影響をもたらさない程度の電流が流れるように設定されているので、スタンガンは相手の身体を著しく損傷することのない安全な護身用品のひとつです。

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スタンガンの携帯について

手軽に持ち歩けるスタンガンは、銃刀法違反には触れません。しかし、スタンガンを携帯するのは注意が必要で、スタンガンを携帯しているという事実自体が軽犯罪法に問われる可能性があることは否めません。
しかし、自宅や店舗など敷地内で所持するのは問題ありません。実際に事件に遭遇した時にも、相手にスタンガンを使用すること自体は正当防衛となれば合法です。
自宅や店舗、オフィスや事務所の防犯対策に不安を感じている方は、手頃なスタンガンをひとつ置いておくだけでも安心感が高まります。

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スタンガンの正しい使い方

スタンガンは、相手との距離が少し離れた状態から、放電の音と光を相手に見せることで相手を威嚇して怯ませ、戦意喪失させる為の護身用品です。
ですが、もしも逃げる事が間に合わず、相手に直接当てて放電する事になった時、スタンガンを当てる場所はどこでもOKです。必ずここに当てなければならない、という身体の部位はありません。
相手の腕や手に当てても良いですが、一般的には足などの下半身の方がよけにくく、当たりやすいのでおすすめです。どこに当てても相手の全身に電流が流れることを覚えておきましょう。
また、スタンガンを当てて放電する場合、時間の目安はおよそ3~5秒程です。相手に最初に衝撃を与えてから3~5秒程しっかり当て続けることで、より相手の動きを制限することができます。
もちろん、人体に直接当てず、スタンガンを持っていることを相手に見せつけ、空気中でバチバチと放電させるだけでも威嚇効果があり、痴漢や通り魔を撃退できます。

気絶や死亡?人体への影響は?

スタンガンの使用による気絶や死亡など人体への影響についてですが、日本国内で流通している防犯グッズは人体に深刻な影響をもたらさないように調整されています。
そのため、スタンガンを使って相手が死亡したという例は、日本国内の販売品については一例もありません。
気絶については、激しい痛みや筋肉の収縮、神経の麻痺など電気ショック状態に、相手が驚いて気絶する可能性はありますが、ごく稀です。
また、スタンガンの威力はあくまでも一時的なもので、後遺症のような深刻な被害をもたらすものではありません。「相手がビックリして気絶する可能性がある程度」の安全な防犯グッズと考えて大丈夫です。
そもそも、スタンガンをはじめとする優れた防犯グッズの目的は、自分が逃げるための時間稼ぎです。一時的に相手を動けない状態にしたり、威嚇してひるませておいて、その隙に逃げたり通報するようにしましょう。

スタンガンが買える実店舗ボディーガード東京アキバ店
スタンガンが買える実店舗ボディーガード大阪なんば店

まとめ

スタンガンはいかつい見た目や電流が流れることから危険視されることが多いですが、日本で販売されているスタンガンは安全設計で、女性や子供でも使えるメジャーでスタンダードな防犯グッズのひとつです。
スタンガンを使う上で注意しておきたいのは、相手に奪い取られないようにすること。ストラップ付きのものを選んで、手首に巻いた状態で使用すると良いですよ。
「防犯グッズのボディーガード」にはさまざまな種類のスタンガンが用意されているので、お客様の身の安全を守るための一助としてお使いください。

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スタンガンの所持は違法?合法?

スタンガンの購入を考える際、スタンガンは違法なのか合法なのか、気になる人は多いと思います。
結論から言いますと、スタンガンを購入して、自宅や施設・事務所などに備え置くことは合法です。
しかし、スタンガンを持ち歩く事を考えている場合、話が変わってきます。
そこで今回は、スタンガンはどの状態が合法で、どの状態だと法律に触れるのか(違法なのか)をまとめてみました。

目次

・スタンガンが合法な範囲
・スタンガンの所持に関する法律
・「正当な理由」の定義とは
・「隠して携帯」とはどんな状態?
・まとめ

スタンガンが合法な範囲

スタンガンの購入は、もちろん合法です。
そして、スタンガンを所持するにあたって、関係してくる法律として「軽犯罪法」がありますが、軽犯罪法は屋内や占有敷地内では適用を受けない為、自宅や施設・事務所などに備え置くことも合法です。
その為、自宅や施設・事務所などに不法侵入された時に、備え置いていたスタンガン等の護身用品を使用することができます。
しかし、スタンガンを実際に身につけて外を出歩く、持ち歩く場合には、法律に触れる恐れがあります。

スタンガンの所持に関する法律

スタンガンは、銃でもなければ刃物でもないので、銃刀法には一切触れません。
しかし、護身用とはいえ、警察などから、武器になり得るモノと判断される事の多いスタンガンを、正当な理由なく隠して携帯すれば軽犯罪法1条2項に接触します。

軽犯罪法1条2項

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
軽犯罪法は、護身用品そのものを指すわけではありませんが、広く武器になり得るものを理由がないのに隠して携帯することを禁止している法律です。
したがって、金属バットやゴルフクラブ、スパナなどの工具であってもその対象になります。
では、軽犯罪法の「正当な理由」や「隠して携帯」とは、どのようなことを指すのでしょうか。

「正当な理由」の定義とは

軽犯罪法での「正当な理由」とは、武器になり得る物を隠して携帯することが、職務上または日常生活上の必要性から、社会通念上相当と認められる場合をいいます。
つまり、客観的に見て誰もが納得できる理由があるかです。
「お店で購入した商品を自宅に持ち帰る」「ストーカー被害にあっている女性が警察に相談をしてなお不安なので持ち歩く」等、正当な理由と認められるような場面もありますが、実際に「正当な理由」と判断されるかは問題になった際の状況や担当する警察官等によって変わってくるので一概には言えません。そのため当店からは、「持って良い」とも「持ったら悪い」ともはっきりお伝えすることが難しいのが現状です。
多くの警察官は「護身のために携帯している」だけの理由だと正当な理由とは認めない事が多いようです。
ご自身の考えている状況が護身用品を携帯する正当な理由に当てはまるか不安な場合は、最寄りの警察署に相談・確認してください。

正当な理由が無いと判断された場合どうなるの?

もし、護身用品を屋外で携帯している時に警察官に職務質問され、正当な理由が無いと判断された場合、その時の警察官の判断によりますが、下記のような対応になる可能性がとても高いです。
・押収され注意される
・押収され検挙・起訴される
※軽犯罪法違反の罰則は「拘留または科料」のため、住居や氏名を黙秘したり、正当な理由もないのに警察や検察の呼び出しに応じない、また逃亡のおそれがあるなどの状況がない限り、逮捕はされません

「隠して携帯」とはどんな状態?

「隠して」の定義は状況により変わってくるので一概には言えませんが「他人の視野に入らない状態にしている」とされる事が多く、また「本人に隠している意思があったか」も判断材料になる事があります。
そして、「携帯」とは日常生活を営む自宅や居室以外の場所で、所持者や使用者が手に持つ、身に付ける、またはそれに近い状態で携えていると認められる状態をいいます。
つまり、隠して携帯の例としては、「鞄の中に入れて持ち歩いている」「車の座席に置き、上から布などを掛けている」「ポケットの中に入れている」等になります。
では隠さず、手に持った状態だとどうなるのかというと、周囲から見えるように持っているので「隠して携帯」ではなくなりますが、今度は各地域ごとに制定されている条例等、別の違反となることが多いです。

まとめ

・スタンガンを購入して、自宅や施設・事務所などに備え置くことは合法
・自宅や施設・事務所などに不法侵入された時に使用できる
・スタンガンを正当な理由なく隠して持ち歩くと「軽犯罪法」に触れる
・「正当な理由」と判断されるかは、その時の状況や担当する警察官等によって変わる

アキバ スタンガン

大阪なんば スタンガン

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護身用品の携帯は合法といえるの?

警棒やスタンガン、催涙スプレー等、当店で扱っている護身用品は銃でもなければ刃物でもないので、銃刀法には一切触れません。購入して、自宅や事務所などに備え置くことは完全に合法です。
しかし、正当な理由なく隠して携帯すれば軽犯罪法1条2項に接触します。
 
そこで今回は、軽犯罪法に記載されている「隠して携帯」や「正当な理由」の定義と一般的な例についてまとめてみました。

「携帯」の定義

「携帯」とは日常生活を営む自宅や居室(※居住、作業、執務、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室)以外の場所で、所持者や使用者が手に持つ、身に付ける、またはそれに近い状態で携えていると認められる状態をいいます。
●「携帯」の例
・自宅や居室外で手に持っている。
・車の中に置いて運転している。
・鞄に入れて持ち歩いている。等
 
●「携帯」に当てはまらない例
・自宅や居室内で手に持っている。
・押し入れやタンス等に収納している。
・部屋の中に置いている。等
 
「携帯」とそうでない状態について幾つかの例を挙げてみましたが、軽犯罪法ではただ携帯するだけではなく「隠して携帯していた」場合が対象です。
では、隠して携帯するとはどのような状態を指すのでしょうか。

「隠して携帯」とは

「隠して」の定義は状況により変わってくるので一概には言えませんが「他人の視野に入らない状態にしている」とされる事が多く、また「本人に隠している意思があったか」も判断材料になる事があります。
 
●「隠して携帯」の例
・鞄の中に入れて持ち歩いている。
・車の座席に置き、上から布などを掛けている。
・ポケットの中に入れている。等
 
その為、周囲からも見えるように持っていた場合は軽犯罪法1条2項には触れないことになりますが、今度は各地域ごとに制定されている条例等、別の違反となることが多いので注意しましょう。

「正当な理由」の定義

軽犯罪法での「正当な理由」とは、軽犯罪法1条2項に該当するとされる物を隠して携帯することが、職務上または日常生活上の必要性から、社会通念上相当と認められる場合をいいます。
 
そして「正当な理由」に該当するかは、主に下記の4つの要素を総合的に踏まえて判断されます。
 
●軽犯罪法に該当すると判断されそうな物の用途や形状・性能
●隠して携帯していた者の職業や日常生活との関係
●隠して携帯していた日時や場所・状態・周囲の状況等の客観的要素
●隠して携帯していた動機・目的・認識等の主観的要素
 
では一般的によくある正当な理由には、どのような状態があるのでしょうか。

「正当な理由」の例

●お店で購入した商品を自宅に持ち帰る
「運搬」にあたる行為のため、正当な理由になります。
ただし、購入した証拠(レシート等)を持っている、自宅に着くまで袋や包装箱から出さない、鞄の奥に入れる等の配慮は必要です。
 
●購入した商品を修理・点検等してもらうためにメーカーや販売店に持っていく
「運搬」にあたる行為のため、正当な理由になります。
ただし、目的地に着くまでは袋や箱等に入れた状態で鞄の奥に入れる等、配慮は必要です。
また法律上は問題が無くても、問題が起きた時に対応した担当官(警察官)に修理・点検目的の運搬という証明ができなかった場合は、正当な理由ではないと判断される可能性があります。

護身用品の正当な理由は?

では、店舗での商品購入時や修理・点検等の目的で持ち歩く以外に、護身用品を持ち歩く為の正当な理由は存在するのでしょうか。
 
例えば、ストーカー被害にあっている女性が警察に相談をしてなお不安なので催涙スプレーを持ち歩く場合や、
一般的な成人男性でも夜間にお店の売上げ等を金庫に預けるために1人で移動する人が護身用品を携帯している場合は正当な理由に当てはまると言えるはずです。
 
しかし、実際に「正当な理由」と判断されるかは問題になった際の状況や担当官(警察官等)によって変わってくるので一概には言えません。
 
ご自身の考えている状況が護身用品を携帯する正当な理由に当てはまるか不安な場合は、最寄りの警察署に相談・確認してください。

まとめ

護身用品が合法な範囲

●護身用品の購入
●日常生活を営む自宅や居室に置いている状態

護身用品を持ち歩いても「正当な理由」が成立する一般的な理由

●購入店からの持ち帰り
●修理・点検等してもらうためにメーカーや販売店に持っていく
※問題が起きた時に「運搬」目的だと証明が出来なければ「正当な理由」と認められない可能性あり

護身用品の携帯は「正当な理由」と判断されるのか

●問題になった際の状況や担当官(警察官等)によって変わるので一概に言えない
●不安な場合は最寄りの警察署に相談・確認をする

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